弁護士費用等を補償する「日常事故解決費用特約」の取扱い

ソニー損保 ウェブサイト企画部 渡辺です。

お客様からいただくお問合せの中に、「ソニー損保には弁護士費用特約はないの?」というものが比較的多くあります。

私ども保険会社が、お客様が事故を起こしてしまった場合、事故の相手方との示談交渉をお客様に代わって行うことは、通常の自動車保険のサービスとして広くご理解いただいていると思います。

ところが、相手方に対して損害賠償金のお支払いが発生しないケース、お客様がいわゆる「もらい事故」に遭った場合ではどうでしょうか?

お客様に過失がない場合は、相手方に対して損害賠償金をお支払いをすることがないため、保険会社は示談交渉の当事者になることができず、示談交渉をすることができません。(もちろんご相談には乗らせていただきます。)

これは弁護士法で決められたもので、保険会社がお客様に代わって、相手方に請求を行うことはできないのです。

続きを読む»