弁護士費用等を補償する「日常事故解決費用特約」の取扱い
ソニー損保 ウェブサイト企画部 渡辺です。
お客様からいただくお問合せの中に、「ソニー損保には弁護士費用特約はないの?」というものが比較的多くあります。
私ども保険会社が、お客様が事故を起こしてしまった場合、事故の相手方との示談交渉をお客様に代わって行うことは、通常の自動車保険のサービスとして広くご理解いただいていると思います。
ところが、相手方に対して損害賠償金のお支払いが発生しないケース、お客様がいわゆる「もらい事故」に遭った場合ではどうでしょうか?
お客様に過失がない場合は、相手方に対して損害賠償金をお支払いをすることがないため、保険会社は示談交渉の当事者になることができず、示談交渉をすることができません。(もちろんご相談には乗らせていただきます。)
これは弁護士法で決められたもので、保険会社がお客様に代わって、相手方に請求を行うことはできないのです。
このような「もらい事故」の場合には、相手方への請求について、交渉を弁護士に委任されるケースもあると思います。
この「弁護士費用」を補償するのが、冒頭に述べました、一般的に各社から発売されている「弁護士費用特約」になります。
ソニー損保では、一般的に各社から発売されている「弁護士費用特約」に対応する商品として、「日常事故解決費用特約」という商品を取扱っております。
「日常事故解決費用特約」とは、「日常生活弁護士費用等担保特約」と「日常生活賠償責任担保特約」をセットにしたものです。
「日常事故弁護士費用特約」では、自動者事故の被害者になった際の弁護士費用を補償することに加えて、日常生活における偶然な被害事故に遭った際の弁護士費用も補償いたします。
日常生活における偶然な被害事故までも補償範囲とすることによって、自動車事故も含め生活全般における偶然な被害事故を広く補償する商品設計となっております。
また、「日常生活賠償責任担保特約」では、日常生活において加害者となった場合に発生する、賠償責任を補償いたします。(自動車事故で加害者になった場合の賠償責任は、「対人賠償」、「対物賠償」で補償いたします。)
このように、ソニー損保の「日常事故解決費用特約」は2つの特約をセットしたものとなっており、自動車事故だけでなく、日常生活での偶然の事故も含めて被害者、加害者を問わず補償する「日常事故解決費用特約」となっております。
ただし、一般的に各社から発売されている「弁護士費用特約」と、これに対応するソニー損保での商品の名称が違うことから、これまで「ソニー損保には弁護士費用がない」という印象を与えてしまうといったご迷惑をお掛けしてきました。
その点の改善も含め、この度ウェブサイトでのこの補償についての説明を、お支払いの対象となる具体例をあげるなど充実させ、当社のウェブサイトからのお見積り時にも「日常事故解決費用特約」の付帯を可能とする改善をいたしました。
これによって今まで、お申込手続の前にカスタマーセンターへ電話をいただくなどのお願いをしてまいりましたが、2007年2月1日よりウェブサイトでの見積時にも、この特約をおつけいただくことが可能となりました。
ぜひソニー損保の自動車保険のお見積の際には、充実した補償の「日常事故解決費用特約」をおつけした保険料をご覧になっていただきたいと思います。
なお、補償内容の詳しい説明は下記画面をクリックしてください。商品説明のページが立ち上がります。
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