この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および、関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
ソニー損害保険株式会社(代表取締役社長:丹羽 淳雄、本社:東京都大田区、以下「ソニー損保」)は、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」上の「五類感染症」に変更された場合の取扱いについて、以下のとおりお知らせいたします。
1.医療保険における特別取扱いについて
(1) 「五類感染症」に変更された場合の取扱い
2020年4月から実施している以下の特別取扱いを終了します。
・医師の指示に基づく宿泊施設・自宅等での療養について「入院」とみなして保険金をお支払いする特別取扱い(いわゆる「みなし入院」)
・電話診療・オンライン診療を受けた場合の特別取扱い
・特定疾病等の保障対象外に関する特別取扱い
これに伴い、2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方については、約款(*1)に従い保険金をお支払いします。
(*1) ソニー損保の約款において、例えば入院については「医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」場合に入院保険金等をお支払いする旨を定めています。したがって、契約始期日に関わらず、2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、約款上の「入院」に該当した場合に、入院保険金等のお支払い対象となります。
(2) 特別取扱い終了の背景
2023年1月27日(金)の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を受け、政府より、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症を感染症法上の「五類感染症」に位置づけるとの方針が公表されました。
予定どおり「五類感染症」へ位置づけ変更された場合、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザ等と同様の位置づけとなります。また、感染症法の規定を根拠に講じられている「入院措置・勧告」等も適用されないこととなります。
ソニー損保は、こうした点を踏まえ、また、前記(1)に記載の各特別取扱いについては社会情勢を踏まえた時限的な措置として実施した経緯であることからも、2023年5月7日(日)をもって終了することとしました。
なお、2023年5月7日(日)以前に各特別取扱いの対象に該当されていた方については、2023年5月8日(月)以降も保険金のお支払い対象となります。
2.海外旅行保険における約款上の取扱い変更について
海外旅行中の疾病を補償する特約においては、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更された場合、一部の補償について約款上の取扱いが変更となります。(*2)
(*2) 約款上の取扱いが変更となる例:「治療・救援費用補償特約」および「治療・救援総合費用補償特約」
・2023年5月8日(月)以降に治療を開始した場合、契約始期日に関わらず、その治療開始が「責任期間終了後72時間以内」であるときに保険金のお支払い対象となります。
・2023年5月7日(日)以前は、治療開始が「責任期間終了後30日以内」である場合に保険金のお支払い対象となります。
3.早期請求ご協力のお願い
厚生労働省より、My HER-SYSの療養証明書機能について、2023年5月7日(日)までに保健所への発生届出・入力がなされている場合には同年9月末まで利用可能と発表されています。
同年10月以降の利用については未定となっていることから、医療機関・保健所の負担軽減に充分に配慮していく観点より、My HER-SYSの療養証明を利用した早期請求にご協力いただきますようお願い申しあげます。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する医療保険および海外旅行保険の取扱いについては、ソニー損保のウェブサイトでもご案内しております。