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【医療保険】新型コロナウイルス感染症に関する保険金のお支払いについて(2023年4月21日更新)


新型コロナウイルス感染症に関する当社医療保険における保険金の取扱いについてお知らせします。
 

※2023年4月に、新型コロナウイルス感染症の「五類感染症」への移行に伴い2023年5月7日をもって各特別取扱いを終了する旨の、見直しを行いました。

【特別取扱い終了の背景】
2023年1月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を受け、政府より、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症を感染症法上の「五類感染症」に位置づけるとの方針が公表されました。
これにより、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザ等と同様の位置づけとなります。また、感染症法の規定を根拠に講じられている「入院措置・勧告」等も適用されないこととなります。
こうした点を踏まえ、また、各特別取扱いについては社会情勢を踏まえた時限的な措置として実施した経緯があることからも、2023年5月7日をもって各特別取扱いを終了することとしました。

※2022年9月26日に、「ホテル療養や自宅療養等をした場合の特別取扱い」について、対象となる方を重症化リスクの高い方に限定する見直しを行いました。

 

 
●新型コロナウイルス感染症により入院された場合の取扱い
■ガン重点型の医療保険SURE<シュア>
新型コロナウイルス感染症は、「傷害および疾病による入院・手術保障特約」のお支払い対象となる疾病に該当します。
医師の指示により医療機関に入院された場合、陽性と判定されたか否かにかかわらず、「傷害および疾病による入院・手術保障特約」における疾病入院保険金のお支払い対象となります。

 
■入院実費型の医療保険ZiPPi<ジッピ>
新型コロナウイルス感染症は、「普通保険約款」「入院時室料差額保障特約」「入院時諸費用定額保障特約」のお支払い対象となる疾病に該当します。
それぞれにおける保険金のお支払いについては、陽性と判定されたか否かにかかわらず、以下のとおりです。
 
1.普通保険約款
医師の指示により医療機関に入院された場合、入院時治療保険金のお支払い対象となります。
 
2.入院時室料差額保障特約
医師の指示により医療機関に入院され、その入院により室料差額を負担した場合、入院時室料差額保険金のお支払い対象となります。
 
3.入院時諸費用定額保障特約
医師の指示により医療機関に入院された場合、入院時諸費用定額保険金のお支払い対象となります。
 
 
●ホテル療養や自宅療養等をした場合の特別取扱いについて
ガン重点型の医療保険SURE<シュア>の入院保険金、入院実費型の医療保険ZiPPi<ジッピ>の入院時治療保険金および入院時諸費用定額保険金については、医療機関の事情および医師の指示により、ホテルなどの臨時施設(病院と同等とみなせる施設)もしくは自宅にて療養をした場合、または、PCR検査等で「新型コロナウイルス感染症」の陽性と判定され、自治体の運用の下、自主療養をされた場合、その療養期間についても入院とみなし保険金のお支払い対象となる場合があります。
 
■2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
保険金のお支払い対象とはなりません。
 
■2022年9月26日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
以下の【重症化リスクの高い方】に限り上記の特別取扱いにより保険金のお支払い対象となります。
 
【重症化リスクの高い方】
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠中の方
 
詳しくは2022年9月12日付のニュースリリースをご確認ください。

■2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
上記【重症化リスクの高い方】に限らず上記の特別取扱いにより保険金のお支払い対象となります。
 
<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
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■保険金のご請求手続きについて
保険金のご請求にあたっては療養期間等が確認できる書類のご提出が必要です。
詳しくはよくある質問をご確認ください。
 
 
●電話診療・オンライン診療を受けた場合の特別取扱いについて
ガン重点型の医療保険SURE<シュア>のうち、がん通院保険金保障特約が付帯されているご契約について、医療機関への通院に代えて自宅等で医師による電話診療またはオンライン診療を受けた場合も「通院」とみなし、がん通院保険金のお支払い対象となる場合があります。
 
■2023年5月8日以降に電話診療またはオンライン診療を受けた場合
保険金のお支払い対象とはなりません。
 
■2023年5月7日以前に電話診療またはオンライン診療を受けた場合
「新型コロナウイルス感染症」の影響によると判断される場合は保険金のお支払い対象となります。
なお、保険金のご請求にあたっては、がん治療のためにオンライン診療・電話診療を行った日が確認できる病院等が発行する証明書が必要です。
 
 
●特定疾病等の保障対象外に関する特別取扱いについて
ガン重点型の医療保険SURE<シュア>および入院実費型の医療保険ZiPPi<ジッピ>において、特定疾病等の保障対象外特約が付帯されているご契約のうち、「肺臓、胸膜、気管および気管支」が保障対象外となるご契約について、「新型コロナウイルス感染症」によって保険金の支払事由に該当した場合(医師に陽性と診断されることを要します)には、この特約を適用せず、保険金をお支払いする場合があります。
 
■2023年5月8日以降に支払事由に該当した場合
保険金のお支払い対象とはなりません。
 
■2023年5月7日以前に支払事由に該当した場合
保険金のお支払い対象となります。
なお、保険金のご請求にあたっては「新型コロナウイルス感染症」と診断されていることが確認できる病院等が発行する証明書が必要です。
 
 
医療保険の保険金のご請求に関しては、以下の窓口にお問合せください。
0120-101-870 (9:00〜18:00)
 
保険金のご請求はウェブサイトでも受付けております。
*リンク先のページで「ウェブサイトでお手続き」を選択してください。
 

(2020年3月27日掲載)
(最終更新日:2023年4月21日)

 

 
新型コロナウイルス感染症に関する当社医療保険における保険金の取扱いについてお知らせします。
 

※2023年4月に、新型コロナウイルス感染症の「五類感染症」への移行に伴い2023年5月7日をもって各特別取扱いを終了する旨の、見直しを行いました。

【特別取扱い終了の背景】
2023年1月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を受け、政府より、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症を感染症法上の「五類感染症」に位置づけるとの方針が公表されました。
これにより、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザ等と同様の位置づけとなります。また、感染症法の規定を根拠に講じられている「入院措置・勧告」等も適用されないこととなります。
こうした点を踏まえ、また、各特別取扱いについては社会情勢を踏まえた時限的な措置として実施した経緯があることからも、2023年5月7日をもって以降の各特別取扱いを終了することとしました。

※2022年9月26日に、「ホテル療養や自宅療養等をした場合の特別取扱い」について、対象となる方を重症化リスクの高い方に限定する見直しを行いました。

 

 
●新型コロナウイルス感染症により入院された場合の取扱い
■ガン重点型の医療保険SURE<シュア>
新型コロナウイルス感染症は、「傷害および疾病による入院・手術保障特約」のお支払い対象となる疾病に該当します。
医師の指示により医療機関に入院された場合、陽性と判定されたか否かにかかわらず、「傷害および疾病による入院・手術保障特約」における疾病入院保険金のお支払い対象となります。

 
■入院実費型の医療保険ZiPPi<ジッピ>
新型コロナウイルス感染症は、「普通保険約款」「入院時室料差額保障特約」「入院時諸費用定額保障特約」のお支払い対象となる疾病に該当します。
それぞれにおける保険金のお支払いについては、陽性と判定されたか否かにかかわらず、以下のとおりです。
 
1.普通保険約款
医師の指示により医療機関に入院された場合、入院時治療保険金のお支払い対象となります。
 
2.入院時室料差額保障特約
医師の指示により医療機関に入院され、その入院により室料差額を負担した場合、入院時室料差額保険金のお支払い対象となります。
 
3.入院時諸費用定額保障特約
医師の指示により医療機関に入院された場合、入院時諸費用定額保険金のお支払い対象となります。
 
 
●ホテル療養や自宅療養等をした場合の特別取扱いについて
ガン重点型の医療保険SURE<シュア>の入院保険金、入院実費型の医療保険ZiPPi<ジッピ>の入院時治療保険金および入院時諸費用定額保険金については、医療機関の事情および医師の指示により、ホテルなどの臨時施設(病院と同等とみなせる施設)もしくは自宅にて療養をした場合、または、PCR検査等で「新型コロナウイルス感染症」の陽性と判定され、自治体の運用の下、自主療養をされた場合、その療養期間についても入院とみなし保険金のお支払い対象となる場合があります。
 
■2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
保険金のお支払い対象とはなりません。
 
■2022年9月26日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
以下の【重症化リスクの高い方】に限り上記の特別取扱いにより保険金のお支払い対象となります。
 
【重症化リスクの高い方】
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠中の方
 
詳しくは2022年9月12日付のニュースリリースをご確認ください。

■2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
上記【重症化リスクの高い方】に限らず上記の特別取扱いにより保険金のお支払い対象となります。
 
<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
添付の画像をご参照ください。
 
 
■保険金のご請求手続きについて
保険金のご請求にあたっては療養期間等が確認できる書類のご提出が必要です。
詳しくはよくある質問をご確認ください。
 
 
●電話診療・オンライン診療を受けた場合の特別取扱いについて
ガン重点型の医療保険SURE<シュア>のうち、がん通院保険金保障特約が付帯されているご契約について、医療機関への通院に代えて自宅等で医師による電話診療またはオンライン診療を受けた場合も「通院」とみなし、がん通院保険金のお支払い対象となる場合があります。
 
■2023年5月8日以降に電話診療またはオンライン診療を受けた場合
保険金のお支払い対象とはなりません。
 
■2023年5月7日以前に電話診療またはオンライン診療を受けた場合
「新型コロナウイルス感染症」の影響によると判断される場合は保険金のお支払い対象となります。
なお、保険金のご請求にあたっては、がん治療のためにオンライン診療・電話診療を行った日が確認できる病院等が発行する証明書が必要です。
 
 
●特定疾病等の保障対象外に関する特別取扱いについて
ガン重点型の医療保険SURE<シュア>および入院実費型の医療保険ZiPPi<ジッピ>において、特定疾病等の保障対象外特約が付帯されているご契約のうち、「肺臓、胸膜、気管および気管支」が保障対象外となるご契約について、「新型コロナウイルス感染症」によって保険金の支払事由に該当した場合(医師に陽性と診断されることを要します)には、この特約を適用せず、保険金をお支払いする場合があります。
 
■2023年5月8日以降に支払事由に該当した場合
保険金のお支払い対象とはなりません。
 
■2023年5月7日以前に支払事由に該当した場合
保険金のお支払い対象となります。
なお、保険金のご請求にあたっては「新型コロナウイルス感染症」と診断されていることが確認できる病院等が発行する証明書が必要です。
 
 
医療保険の保険金のご請求に関しては、以下の窓口にお問合せください。
0120-101-870 (9:00〜18:00)
 
保険金のご請求はウェブサイトでも受付けております。
*リンク先のページで「ウェブサイトでお手続き」を選択してください。
 

(2020年3月27日掲載)
(最終更新日:2023年4月21日)

 

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