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2022年09月12日

新型コロナウイルス感染症の「みなし入院」のお支払い対象見直しについて


この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および、関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 
ソニー損害保険株式会社(代表取締役社長:丹羽 淳雄、本社:東京都大田区、以下「ソニー損保」)では、2020年4月から新型コロナウイルス感染症による医療保険のお支払いにおいて、医師の指示に基づく宿泊施設・自宅等での療養について「入院」とみなして保険金をお支払いする特別取扱い(以下「みなし入院」)を実施していますが、2022年9月26日(月)以降のお支払いの対象を以下のとおり見直しますので、お知らせします。
 
 
みなし入院による保険金のお支払い対象
2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の重症化リスクの高い方
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠中の方
 
※ 2022年9月25日(日)以前に診断された方については、上記対象の方に限らずお支払いの対象となります。
 
 
■ 今般の見直しの背景
医療保険の入院保険金等は、保険約款において「自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念した」場合にお支払いする旨定めています。
2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院または診療所への入院が必要な状態にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、医師等の管理下で宿泊施設や自宅での療養が行われることになりました。
 
こうした中、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたお客様に十全な対応をすべく、入院が必要にもかかわらず、医療機関の事情などにより、臨時施設または自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合については、約款上の定義に該当しないものの、「入院」と同等に取扱う「みなし入院」を実施しております。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合がこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっています。
さらに、今般、政府により、2022年9月26日(月)以降、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲が全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
 
こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方を、新型コロナウイルスに感染したことのみをもって「入院が必要な状態」と判断できないことから、2022年9月26日(月)以降の「みなし入院」による保険金のお支払い対象を、上記のとおり見直すことといたしました。
 
なお、医療機関や保健所等の負担軽減のために、保険金の請求時に療養証明書等の発行を必要としない取扱いを行っています。 また、今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じてさらなる対応を行う可能性があります。変更を行う場合は、当社のウェブサイト等にて改めてお知らせします。
 
新型コロナウイルス感染症に関する当社医療保険の取扱いについては、当社ウェブサイト(https://from.sonysonpo.co.jp/topics/information/27032020_242574.html)でもご案内しております。
 
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