地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
地震による被害を補償する弊社保険にご契約いただいているお客様からの被害に関するご連絡は以下の窓口でお受けしています。
なお、地震による被害を補償する契約をされていない場合は、原則として保険金お支払いの対象となりません。
医療保険については、地震によるケガなどで入院・手術をされた場合は、約款の規定上、免責事由に該当し保険金お支払いの対象となりませんが、災害によってこの免責事由を適用せずに保険金のお支払いが可能となる場合がありますので、「
自然災害により被害を受けられた皆様へ」の各災害に関するお知らせをご確認ください。
【地震保険】
◇ 事故のご連絡 0120-715-155 (24時間)
※ 地震によるトラブルは、住まいの緊急かけつけサービス提供の対象となりません。
【医療保険】(保険金お支払いの対象となる場合)
◇ 保険金のご請求 0120-101-870 (9:00〜18:00)
*リンク先のページで「ウェブサイトでお手続き」を選択してください。
※ 地震によるケガなどで入院・手術をされた場合は、約款の規定上、免責事由に該当し保険金お支払いの対象となりませんが、災害によってこの免責事由を適用せずに保険金のお支払いが可能となる場合があります。「
自然災害により被害を受けられた皆様へ」の各災害に関するお知らせをご確認ください。
【海外旅行保険】
・耳や言葉の不自由なお客様へ
耳や言葉の不自由なお客様へ手話・筆談通訳サービスや、ウェブサイト、FAXを利用した各種サービスをご用意しています。
ご参考情報
・火災保険の保険金請求代行業務や住宅修繕を行う事業者に関するトラブルにご注意ください
お客様に代わって、自然災害を補償する火災保険等の保険金請求や申請書類の作成を行う事業者、もしくは、住宅修理に関し「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金の請求は代行する」などと勧誘する事業者とのトラブルが増加していますので、ご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。