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自動車保険の商品改定について
「無事故割引(2,000円)」の新設および各種割引や保険料水準の改定を行います。
(対象:2019年4月1日以降が保険始期日となるご契約)
ソニー損害保険株式会社(代表取締役社長:丹羽 淳雄、本社:東京都大田区、以下「ソニー損保」)は、2019年4月1日以降が保険始期日となるご契約を対象に、自動車保険の商品改定を実施します。(*1)
(*1) 改定後商品の申込手続開始日は、新規契約は保険始期日の90日前、当社継続契約は保険始期日の65日前です。
今回の商品改定では、参考純率(*2)の改定や直近の当社の保険金支払状況等に基づいた、各種割引や保険料水準などの見直しを実施します。
また、より合理的な保険料を提供するため、前契約に等級ダウン事故等がない場合に、等級ダウン事故等があった場合に比べて保険料を2,000円割引く「無事故割引」を新設しました。「無事故割引」はノンフリート等級制度に加えて適用する割引で、前契約の保険会社を問わず適用対象とします。
(*2) 参考純率とは、損害保険料率算出機構が、会員である各損害保険会社の契約や事故データをもとに算出し、参考値として会員の各損害保険会社に提供している保険料率です。当社の今回の商品改定は、損害保険料率算出機構が2017年5月に発表した参考純率に基づいたものです。
【主な改定内容】
(*3) 保険期間が1年以上の前契約があり、前契約の保険期間内に3等級ダウン事故・1等級ダウン事故・等級すえおき事故がないことを指します。保険期間の途中で解約した場合など、前契約の既経過期間が1年未満の場合は無事故割引の適用外です。なお、前契約は、ソニー損保でもソニー損保以外でも、いずれも「無事故割引」の適用対象となります。
◇ 各種割引および特約の補償の改定
(*6) 割引は、保険料の全体には適用しません。保険料のうちリスクに応じた部分にのみ適用するため、保険料全体に対する割引率は、ご契約の条件等により、表の数値とは異なる場合があります。
◇ 運転者限定区分の改定
◇ 「配偶者」の定義の改定
(*7) 「同性パートナーと認められること」および「同居していること」が確認できる資料の提出が必要となります。
◇ その他の改定 (*8) 詳細は、重要事項説明書やサービスガイドをご参照ください。 |
ソニー損保の自動車保険は、高品質な事故解決サービスに加え、年間走行距離によるリスク細分などがお客様のご支持をいただき、ダイレクト自動車保険において売上No.1(*9)のポジションを16年間堅持しています。今後も、お客様にとって納得感のある合理的な商品の開発、およびサービス品質の向上を図り、お客様のご期待にお応えできる価値ある商品・サービスの提供に向けた取組みを継続していきます。
(*9) 「売上」とは自動車保険の元受正味保険料を指します。「16年連続で売上No.1」については、自動車保険を主にダイレクト販売している損害保険会社の2017年度までの各社の発表資料より、ソニー損保が調査したものです。
(注)以上の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。