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自動車保険の一部改定について
保険開始日が2010年2月1日以降のご契約を対象に、自動車保険を改定します。
ソニー損害保険株式会社(東京都大田区、代表取締役社長:山本 真一)は、自動車保険を、保険開始日が2010年2月1日以降のご契約を対象に、一部改定しますのでお知らせします。
主な改定内容は以下の3点で、お客様のご要望にお応えできるよう2つの特約を新設したほか、2010年4月から施行される保険法に対応した約款の改定および取扱いの変更を実施しました。
1.「対物超過修理費用補償特約」の新設
2.「運転者本人限定特約」の新設
3.保険法改正に伴う約款の改定および取扱いの変更
1.「対物超過修理費用補償特約」の新設
相手のお車の損害に対して支払われる対物賠償保険金は、法律上の損害賠償基準である時価額が上限となりますが、同特約を付帯していれば、相手のお車の修理費が時価額を超過した分についても、一定の条件のもと、保険金の支払いを受けることが可能になります。
(*1) 相手のお車と同じ車種・年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
なお、今回新設した「運転者本人限定特約」および、従来からある「運転者本人・配偶者限定特約」「運転者家族限定特約」を付帯した場合の、全体の保険料からの割引率は右表のとおりです。
2010年4月から施行される保険法(*3)に対応すべく、約款の改定および取扱いの変更を実施しました。主な変更内容は以下のとおりです。 <契約締結に関する主な変更>
■告知方法
■通知義務(改定前の約款でのご契約についても、2010年2月1日以降適用されます)
■重大事由による解除(改定前の約款でのご契約についても、2010年4月1日以降適用されます)
■保険金支払期限(改定前の約款でのご契約についても、2010年2月1日以降に発生した保険事故について適用されます)
■賠償責任保険の先取特権(改定前の約款でのご契約についても、2010年4月1日以降に発生した保険事故について適用されます)
わかりやすさの観点から用語の見直しや特約名称の変更などを実施しました。また、使用頻度の高い重要な用語については、用語説明一覧「用語の定義」にまとめ、約款に追加しました。
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(注)以上の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。