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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ(2024年1月)

 
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
弊社にご契約いただいている皆様に、このたびの災害による被害に関するご連絡先、主な補償/保障についてご案内申し上げます。


事故のご連絡/保険金のご請求窓口

【自動車保険】
※ 地震による損害は、保険金のお支払いやロードサービス提供の対象となりません。

【火災保険・地震保険】
◇ 事故のご連絡 0120-715-155 (24時間)
事故のご連絡はウェブサイトでも受付けております。

※ 地震によるトラブルは、住まいの緊急かけつけサービス提供の対象となりません。

【医療保険】
◇ 保険金のご請求 0120-101-870 (9:00〜18:00)
保険金のご請求はウェブサイトでも受付けております。
*リンク先のページで「ウェブサイトでお手続き」を選択してください。
 
【海外旅行保険】
保険金のご請求やお問合せはウェブサイトで受付けております。

・耳や言葉の不自由なお客様へ
耳や言葉の不自由なお客様へ手話・筆談通訳サービスや、ウェブサイト、FAXを利用した各種サービスをご用意しています。
-自動車保険はこちら
-火災保険はこちら
-医療保険はこちら
 

このたびの災害に対する主な補償/保障について

 
【自動車保険】
地震による損害は、補償の対象となりません。
 
【火災保険・地震保険】
地震保険をセットされているご契約は、地震によりご契約の建物や家財に損害が生じた場合、その損害は補償の対象となります。
なお、火災保険に地震保険をセットされていない場合は地震による損害は補償の対象となりませんが、地震を原因とする火災で建物が半焼以上になったときなど火災保険でも地震火災費用の補償の対象となることがあります。
また、地震上乗せ特約(全半損時のみ)をセットされている場合、この特約の補償の対象となる可能性もあります。(※)
(※)地震上乗せ特約(全半損時のみ)は、損害の程度が一部損の場合には補償の対象外です。
 
<火災保険・地震保険の補償に関するご参考情報>
 
【医療保険】
地震によるケガなどで入院・手術をされた場合、保障の対象となります。
ただし、一部の医療保険にセットされている「交通事故傷害介護保険金保障特約」「日常事故賠償責任補償特約」「個人賠償責任危険担保特約」については、このたびの地震による損害は保障の対象となりません。
 
【海外旅行保険】
旅行行程中の地震により、ケガをされたり、携行品の損害が生じた場合など、補償の対象となる可能性があります。(お支払いの対象となる特約を付帯されている場合に限ります。)
 
*いずれの保険においても、免責金額の設定や支払い対象となる損害の程度(火災保険・地震保険の場合)など、保険金のお支払いには所定の条件があります。
 

災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合の、特別措置のご案内について(自動車保険・火災保険・医療保険・海外旅行保険)
 
弊社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合の、特別措置を実施しております。
災害救助法が適用された地域については、こちら(内閣府防災情報のページにリンクします)をご覧ください。

■自動車保険・火災保険・医療保険
「継続契約の締結手続」および「保険料のお支払い」について、法の適用日から6ヵ月後の月末までを猶予期間としています。
また、「契約の解約」や「自動車保険の中断」「有効期間を延長した運転免許証の色」等についても特別措置を設けております。
 
特別措置の適用をご希望のお客様は、以下の窓口にお問合せください。
 
◇ 自動車保険:0120-505-307 9:00〜20:00(年末年始を除く)
 
◇ 火災保険 :0120-957-564 9:00〜18:00(年末年始を除く)
 
◇ 医療保険 :0120-936-505 9:00〜18:00(年末年始を除く)
 
■海外旅行保険
「契約の取消」や「保険期間の延長」について特別措置を設けております。
本措置の適用のご希望はウェブサイト で受付けております。


ご参考情報
 
・火災保険の保険金請求代行業務や住宅修繕を行う事業者に関するトラブルにご注意ください
 
お客様に代わって、自然災害を補償する火災保険等の保険金請求や申請書類の作成を行う事業者、もしくは、住宅修理に関し「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金の請求は代行する」などと勧誘する事業者とのトラブルが増加していますので、ご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
 
・国税庁からの雑損控除等の特別措置のご案内
 
今般の災害による被害に関して、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」が閣議決定されました。今後、法律案が国会に提出され、審議を経て成立・施行されることにより、所得税及び復興特別所得税に関し、各種特例が適用できることになります。詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧ください。
また、ご不明点等は、所管の税務署にご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。
 
・国税庁 「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」 (国税庁のウェブサイトにリンクします) 
 

(2024年1月1日掲載)
(最終更新日:2024年2月19日)

 
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