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金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について

当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。
「一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター」では、受付けた苦情について損害保険会社に解決を依頼するなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間で問題の解決がつかない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から紛争解決手続を実施します。
なお、同センターが取扱う苦情や紛争の範囲は、一般社団法人日本損害保険協会と指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した損害保険会社に関連するものに限られます。
 

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
電話番号 0570ー022808〔ナビダイヤル〕
(受付時間:祝日および12/30〜1/4を除く 月〜金 9:15〜17:00)

 


(掲載日:2010年10月1日)
(最終更新日:2020年1月30日)

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

 

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