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【火災保険】商品改定について(2025年10月1日以降を保険始期日とする契約)


火災保険の、2025101日以降を保険始期日とするご契約を対象に、主に以下の改定を実施しますので、お知らせします。

■ 保険料と築年別料率の改定
・保険料の改定
近年の一定規模の被害を及ぼす自然災害が毎年発生している状況、住宅老朽化の進展や修理費の高騰などにより保険金の支払いが増加している傾向を踏まえ、当社の保険料水準の見直しを行います。(*1)

(*1)補償内容・所在地・構造級別・築年数により、改定の傾向は異なります。

・築年別料率の改定
建物の築年によるリスク実態を反映するため、従来の築年別料率区分の「築25年以上」を細分化します。(*2)
築年別料率の改定前後対比表

(*2)契約条件によっては、築年数が異なる場合であっても保険料が同額となる場合があります。

■床上浸水時の損害保険金の先行払いの導入
自然災害が頻発している状況を鑑み、水災時の当座資金ニーズにお応えできるよう、損害額の確定に先行して損害保険金の一部をお支払いできるようにします。
先行払いができる条件、および、金額は以下のとおりです。
先行払いの適用条件および金額

■評価基準の改定
建築費や物価の上昇等を踏まえ、建物の評価基準を改定します。
なお、評価基準の見直しによって、火災保険の継続時に保険金額が変更となる場合があります。

■建物が築40年以上の契約の保険期間1年制限
自然災害のリスクは将来にわたり大きく変化していくと見込まれており、長期的なリスク評価が難しくなっているため、原則、保険始期日時点で建物の築年数が40年以上のご契約は、保険期間を1年とします。


※ 改定の具体的な内容は、「火災保険改定のご案内(PDF)」をご覧ください。

※ ご契約にあたっては、約款、重要事項説明書、各種サービス利用規約のご案内ページ から、該当する保険始期日の「重要事項説明書」および「重要事項説明書の補足事項」等をご確認ください。


(2025年6月18日掲載)

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