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【自動車保険】商品改定について(2026年1月1日以降を保険始期日とする契約)


自動車保険の、202611日以降を保険始期日とするご契約を対象に、主に以下の改定を実施しますので、お知らせします。
改定の具体的な内容については、「自動車保険 改定のお知らせ(PDF)」 をご覧ください。

■商品の改定
1.事故時レンタカー費用特約の改定
「故障補償特約(搬送時)」と「事故時レンタカー費用特約」の両方を付帯してご契約いただいている場合は、「故障補償特約(搬送時)」の支払対象となる故障損害に伴い借り入れたレンタカー費用を「事故時レンタカー費用特約」で補償できるように改定します。

<改定前>
「故障補償特約(搬送時)」の支払対象となる故障損害が発生した場合、修理期間中のレンタカー費用は補償対象外

<改定後>
「故障補償特約(搬送時)」の支払対象となる故障損害が発生した場合、修理期間中のレンタカー費用について15日を限度に補償

2.故障補償特約(搬送時)の改定
従来、補償対象外としていた、消耗部品や油脂類の交換・補充費用について、「故障補償特約(搬送時)」の支払対象となる故障損害が発生した場合に、その故障修理に伴い消耗部品や油脂類を交換・補充したときの費用を補償できるように改定します。
なお、本改定は、保険始期日が2025年12月31日以前のご契約についても、2026年1月1日以降に発生した保険事故から補償の対象とします。

■保険料の改定
物価上昇による修理費の高騰や、事故および自然災害の増加等を踏まえて、各種補償・特約の保険料の見直しを行います。


※改定の具体的な内容については、「自動車保険 改定のお知らせ (PDF)」をご覧ください。

※自動車保険のご契約にあたっては、自動車保険の約款、重要事項説明書、各種サービス利用規約のご案内ページから、該当する保険始期日の「重要事項説明書」および「重要事項説明書の補足事項」をご確認ください。


(2025年10月16日掲載)
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