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新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた場合の特別措置について


新型コロナウイルスにより影響を受けられた場合の特別措置は、すべて終了しました。


【2021年10月31日までの特別措置】

弊社では、新型コロナウイルス感染症により影響(※1)を受けられた場合の特別措置を実施しております。

(※1) ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
 
 
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた場合の特別措置>
 
【自動車保険、医療保険、火災保険】
「継続契約の締結手続」「保険料のお支払い」については、特別措置の開始日(2021年4月26日)から6ヵ月後の末日(2021年10月31日)まで(※2)を猶予期間としています。また、「自動車保険の中断」「有効期間を延長した運転免許証の色」などについても特別措置を設けております。
 
【海外旅行保険】
「契約の取消」や「保険期間の延長」について特別措置を設けております。

(※2) 2021年6月18日付で、2021年6月30日までとしていた「継続契約の締結手続」や「保険料のお支払い」の猶予期間を延長いたしました。


<特別措置の適用に関する弊社担当窓口について>
2021年10月31日をもって、受付を終了させていただきました。
 


(2020年3月16日掲載)
(最終更新日:2023年11月1日)

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