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流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被害を受けられた皆様へ(2025年2月)

 
流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
弊社にご契約いただいている皆様に、このたびの災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合の、特別措置についてご案内申し上げます。

災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合の、特別措置のご案内について(自動車保険・火災保険・医療保険)

弊社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合の、特別措置を実施しております。
「継続契約の締結手続」および「保険料のお支払い」について、法の適用日から2ヵ月後の月末までを猶予期間としています。
災害救助法が適用された地域については、こちら(内閣府防災情報のページにリンクします)をご覧ください。
特別措置の適用をご希望のお客さまは、以下の窓口にお問合せください。

◇ 自動車保険:0120-505-307 9:00〜20:00(年末年始を除く)

◇ 火災保険 :0120-957-564 9:00〜18:00(年末年始を除く)

◇ 医療保険 :0120-936-505 9:00〜18:00(年末年始を除く)

(2025年2月12日掲載)
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