先進医療技術の一部削除について
厚生労働省より令和2年度診療報酬改定に係る関係法令等の改正が告示(令和2年3月27日厚生労働省告示第百四号)され、これにより複数の技術が先進医療から削除されました。特に下表の先進医療技術(療養)につきましては、過去多くの方から保険金のご請求をいただいていたため、以下にお知らせします。
【削除された主な先進医療技術】 |
・多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 |
・歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法 |
当社医療保険の先進医療費保障特約では、保険のご契約時期にかかわらず、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療であることをお支払いの要件としています。そのため、2020年(令和2年)4月1日以降に上記の技術(療養)を受けられた場合には、先進医療費保障特約のご契約時期にかかわらず先進医療保険金のお支払いの対象外となりますので、ご留意ください。
上記のほかに2020年(令和2年)4月1日以降、追加または削除された技術(療養)については、厚生労働省のウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000613524.pdf)にてご確認くださいますようお願いいたします。(厚生労働省のウェブサイトにリンクします)
【先進医療費保障特約について】
(出典)
「厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件」
(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000613524.pdf)(4月1日参照)
「当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について」
(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html)(4月1日参照)
(2020年2月4日掲載)
(最終更新日:2020年4月2日)
先進医療技術の一部削除について
厚生労働省より令和2年度診療報酬改定に係る関係法令等の改正が告示(令和2年3月27日厚生労働省告示第百四号)され、これにより複数の技術が先進医療から削除されました。特に下表の先進医療技術(療養)につきましては、過去多くの方から保険金のご請求をいただいていたため、以下にお知らせします。
【削除された主な先進医療技術】
・多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術
・歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法
当社医療保険の先進医療費保障特約では、保険のご契約時期にかかわらず、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療であることをお支払いの要件としています。そのため、2020年(令和2年)4月1日以降に上記の技術(療養)を受けられた場合には、先進医療費保障特約のご契約時期にかかわらず先進医療保険金のお支払の対象外となりますので、ご留意ください。
上記のほかに2020年(令和2年)4月1日以降、追加または削除された技術(療養)については、厚生労働省のウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000613524.pdf)にてご確認くださいますようお願いいたします。(厚生労働省のウェブサイトにリンクします)
【先進医療費保障特約について】
(出典)
「厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件」
(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/
12400000/000613524.pdf)(4月1日参照)
「当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について」
(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/
isei/sensiniryo/kikan.html)(4月1日参照)
(2020年2月4日掲載)
(最終更新日:2020年4月2日)