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【自動車保険】改正民法に則ったご案内(「継続契約の手続もれサポート特約」の改定)(2023年10月)

 
改正民法(2020年4月1日施行)について」でご案内している約款を用いた取引に関するルールに則り、「継続契約の手続もれサポート特約」を複数年連続適用してご契約を継続することが可能となるよう、2023年10月1日付で商品改定を実施します。
 
■「継続契約の手続もれサポート特約」について
当社には、ご契約の継続に関する特約として「継続契約の手続もれサポート特約」(以下、サポート特約)があります。(*)
サポート特約とは、ご契約の保険期間の末日までの継続手続を忘れた場合でも、ご契約の保険期間の末日後1ヵ月を経過した日までに継続契約の申込みを行うなど、一定の条件を満たしたときには、現在のご契約(前契約)と同じ内容で継続されたものとして取扱うことができる特約です。
 
(*)ご契約の継続に関する特約として、サポート特約のほか「保険契約の継続に関する特約」もあります。各特約の詳細は、約款をご確認ください。
 
■改定内容
サポート特約の適用条件を改定し、以下のとおり取扱いを変更します。
  改定前 改定後
サポート特約を複数年連続適用してご契約を継続すること
不可 可能
 
■適用開始日
2023年10月1日
 
 
<ご注意>
・継続手続を忘れてしまった場合にも、サポート特約により契約を継続することは可能ですが、継続契約の内容は現在のご契約(前契約)と同じ内容となります。ご契約内容についてご理解・ご納得の上ご継続いただくためにも、継続手続は保険期間の末日までに実施してください。
・上記の改定は2023年10月1日付で実施しますが、2023年9月30日以前を始期とするご契約においても、2023年10月1日以降にサポート特約により継続する場合には、上記改定後の内容が適用されます。

(2023年7月3日掲載)

 
 
改正民法(2020年4月1日施行)について」でご案内している約款を用いた取引に関するルールに則り、「継続契約の手続もれサポート特約」を複数年連続適用してご契約を継続することが可能となるよう、2023年10月1日付で商品改定を実施します。
 
■「継続契約の手続もれサポート特約」について
当社には、ご契約の継続に関する特約として「継続契約の手続もれサポート特約」(以下、サポート特約)があります。(*)
サポート特約とは、ご契約の保険期間の末日までの継続手続を忘れた場合でも、ご契約の保険期間の末日後1ヵ月を経過した日までに継続契約の申込みを行うなど、一定の条件を満たしたときには、現在のご契約(前契約)と同じ内容で継続されたものとして取扱うことができる特約です。
 
(*)ご契約の継続に関する特約として、サポート特約のほか「保険契約の継続に関する特約」もあります。各特約の詳細は、約款をご確認ください。
 
■改定内容
サポート特約の適用条件を改定し、以下のとおり取扱いを変更します。
 
<サポート特約を複数年連続適用してご契約を継続すること>
(改定前)不可  →(改定後)可能
 
■適用開始日
2023年10月1日
 
 
<ご注意>
・継続手続を忘れてしまった場合にも、サポート特約により契約を継続することは可能ですが、継続契約の内容は現在のご契約(前契約)と同じ内容となります。ご契約内容についてご理解・ご納得の上ご継続いただくためにも、継続手続は保険期間の末日までに実施してください。
・上記の改定は2023年10月1日付で実施しますが、2023年9月30日以前を始期とするご契約においても、2023年10月1日以降にサポート特約により継続する場合には、上記改定後の内容が適用されます。

(2023年7月3日掲載)

 

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