2020年4月1日に民法が改正されることに合わせ、当社商品において以下の変更を行いますのでお知らせします。
1.【自動車保険】人身傷害保険における「ライプニッツ係数」(*1)の変更
「改正民法(2020年4月1日施行)について」でご案内している約款を用いた取引に関する新たなルールに則り、自動車保険の人身傷害保険で使用する「ライプニッツ係数」を、2020年4月1日以後に事故が発生した場合において、以下のとおり変更します。
【対象となる契約】保険始期日が2019年4月1日から2019年12月31日のご契約(*2)
【変更後のライプニッツ係数適用対象】2020年4月1日以後に事故が発生した場合
【変更内容】「ライプニッツ係数」の算出方法を変更します。これにより、一部の年齢の方に適用する「ライプニッツ係数」が増加し、「死亡による損害」および「後遺障害による損害」に対してお支払いする保険金の額が大きくなります。対象となる契約の普通保険約款・特約をご確認いただく際には、下表の変更後の内容へ読み替えてください。
・普通保険約款・特約 10ページ 「付表4」
(*1)ライプニッツ係数とは
逸失利益など将来にわたって発生する損害に対する全期間分の補償を保険金として一括で受け取った場合、その保険金を運用することにより毎年利息収入が得られます。「逸失利益」や「将来の介護料」を補償する人身傷害保険において、毎年発生する利息に相当する額を差し引いた保険金の額を算出するために使用する係数を「ライプニッツ係数」といいます。
(*2)保険始期日が2020年1月1日以降のご契約について
保険始期日が2020年1月1日以降のご契約の普通保険約款・特約における「ライプニッツ係数」は、上記変更後の内容となっています。
2.【医療保険】保険契約を復活する(*3)場合の未払保険料に対する利息の変更
2020年4月1日の民法の改正に伴う法定利率の引下げに先立ち、2019年8月29日以降に医療保険の契約を復活する場合の未払保険料に対する遅延利息を、ゼロ円としました。
(*3)保険契約の復活とは
所定の期間内に保険料が払込まれない場合、保険契約は失効します。この失効した保険契約を元に戻すことを復活といいます。復活には、払込期日が到来している未払込保険料の払込みに加え、健康状態の再告知が必要になるなどの条件があります。
(2019年9月17日掲載)
2020年4月1日に民法が改正されることに合わせ、当社商品において以下の変更を行いますのでお知らせします。
1.【自動車保険】人身傷害保険における「ライプニッツ係数」(*1)の変更
「改正民法(2020年4月1日施行)について」でご案内している約款を用いた取引に関する新たなルールに則り、自動車保険の人身傷害保険で使用する「ライプニッツ係数」を、2020年4月1日以後に事故が発生した場合において、以下のとおり変更します。
【対象となる契約】保険始期日が2019年4月1日から2019年12月31日のご契約(*2)
【変更後のライプニッツ係数適用対象】2020年4月1日以後に事故が発生した場合
【変更内容】「ライプニッツ係数」の算出方法を変更します。これにより、一部の年齢の方に適用する「ライプニッツ係数」が増加し、「死亡による損害」および「後遺障害による損害」に対してお支払いする保険金の額が大きくなります。対象となる契約の普通保険約款・特約をご確認いただく際には、下表の変更後の内容へ読み替えてください。
・普通保険約款・特約 10ページ 「付表4」
添付画像をご参照ください。
(*1)ライプニッツ係数とは
逸失利益など将来にわたって発生する損害に対する全期間分の補償を保険金として一括で受け取った場合、その保険金を運用することにより毎年利息収入が得られます。「逸失利益」や「将来の介護料」を補償する人身傷害保険において、毎年発生する利息に相当する額を差し引いた保険金の額を算出するために使用する係数を「ライプニッツ係数」といいます。
(*2)保険始期日が2020年1月1日以降のご契約について
保険始期日が2020年1月1日以降のご契約の普通保険約款・特約における「ライプニッツ係数」は、上記変更後の内容となっています。
2.【医療保険】保険契約を復活する(*3)場合の未払保険料に対する利息の変更
2020年4月1日の民法の改正に伴う法定利率の引下げに先立ち、2019年8月29日以降に医療保険の契約を復活する場合の未払保険料に対する遅延利息を、ゼロ円としました。
(*3)保険契約の復活とは
所定の期間内に保険料が払込まれない場合、保険契約は失効します。この失効した保険契約を元に戻すことを復活といいます。復活には、払込期日が到来している未払込保険料の払込みに加え、健康状態の再告知が必要になるなどの条件があります。
(2019年9月17日掲載)