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令和6年1月23日からの大雪等により被害を受けられた皆様へ(2024年1月)

 
令和6年1月23日からの大雪等により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
弊社にご契約いただいている皆様に、このたびの災害による被害に関するご連絡先、主な補償/保障についてご案内申し上げます。
 
事故のご連絡/保険金のご請求窓口
 
【自動車保険】
◇ 事故のご連絡 0120-303-709 (24時間)
 事故のご連絡はウェブサイトでも受付けております。
 *緊急の場合は、事故受付サービスセンターにお電話ください。
 
◇ ロードサービスのご依頼 0120-101-789(24時間)
 *ロードサービスについては、災害の影響で出動に支障が生じる可能性があります。
 
【火災保険】
◇ 事故のご連絡 0120-715-155 (24時間)
 事故のご連絡はウェブサイトでも受付けております。
 
◇ 住まいの緊急かけつけサービスのご依頼(※) 0120-502-654(24時間)
※新規契約時の保険始期日が2018年11月11日以降の火災保険の契約者が対象です。
 
【医療保険】
◇ 保険金のご請求 0120-101-870 (9:00〜18:00)
保険金のご請求はウェブサイトでも受付けております。
*リンク先のページで「ウェブサイトでお手続き」を選択してください。
  
【海外旅行保険】
保険金のご請求やお問合せはウェブサイトで受付けております。
 

このたびの災害に対する主な補償/保障について

【自動車保険】
大雪による積雪や雪崩等によりお車に損害が生じた場合、車両保険(一般型・エコノミー型)は補償の対象となります。
 
<自動車保険の補償に関するご参考情報>
 
【火災保険】
「風災、雹(ひょう)災、雪災」の補償をセットされているご契約は、大雪による積雪や雪崩等によりご契約の建物や家財に損害が生じた場合、その損害は補償の対象となります。
 
 
【医療保険】
大雪・雪崩によるケガなどで入院・手術をされた場合、保障の対象となります。
 
【海外旅行保険】
このたびの災害によりご旅行をキャンセルされた場合など、補償の対象となる場合があります。(お支払いの対象となる特約をセットまたはソニー損保の海外旅行キャンセル保険を契約されている場合に限ります。)
 
*いずれの保険においても、免責金額の設定や支払い対象となる損害の度合(火災保険の場合)など、保険金のお支払いには所定の条件があります。
 

災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合の、特別措置のご案内について(自動車保険・火災保険・医療保険)
 
弊社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合の、特別措置を実施しております。
「継続契約の締結手続」および「保険料のお支払い」について、法の適用日から2ヵ月後の月末までを猶予期間としています。
災害救助法が適用された地域については、こちら(内閣府防災情報のページにリンクします)をご覧ください。
特別措置の適用をご希望のお客様は、以下の窓口にお問合せください。

◇ 自動車保険:0120-505-307 9:00〜20:00(年末年始を除く)
 
◇ 火災保険 :0120-957-564 9:00〜18:00(年末年始を除く)
 
◇ 医療保険 :0120-936-505 9:00〜18:00(年末年始を除く)
 

(2024年1月25日掲載)

 

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