新車購入後間もなくぶつけられたので新車を要求したいのですが

相手方に新車の買替要求をしても、認められることはまずないでしょう。

加害者側の責任は、壊れたものを事故前の状態に戻す(現状復旧)ために必要な金銭を支払う、というのが損害賠償上の考え方です。

その前提に立つと、仮に新車購入後間もない車がぶつけられた場合であっても、改めて新車を購入することではなく、修理を行うことで基本的には事故前の状態に戻すことが可能と考えられます。

したがって、事故前の状態に戻すのに必要な修理費などを支払うことで、加害者が負うべき責任が果たされることになるため、新車要求は認められないということになります。