交通事故では健康保険は使えないと言われたのですが

交通事故によるケガでも健康保険は使えます。

また、勤務中や通勤中の事故であれば労災保険(労働者災害補償保険)が使用できます。

特にケガをされた方にも事故の責任がある場合や、相手方が無保険で十分な賠償を受けられない場合には、健康保険や労災保険を利用することで金銭的なメリットが生じる可能性がありますので、使用されたほうがいいでしょう。

なお、加害者がいる事故で健康保険や労災保険を利用する際には、「第三者行為の届出」を行う必要があります。具体的な手続方法は専任担当者がご案内しますのでご安心ください。

※人身傷害のご請求の際には健康保険等の利用をお願いしております。