相手方から時価を超える修理費は支払ってもらえますか
- 基本的には支払ってもらえないでしょう。
修理費が時価(現在の車の価値)を超える場合を「全損」といいます。
全損の場合、修理費ではなく現在の車の価値に相当する金額(時価額)が加害者側から支払われることになります。
例えば、自分に全く責任のない「もらい事故」にあい、修理費が50万円で時価が30万円の場合には、修理費の50万円ではなく、時価の30万円が相手方から支払われることになります。
これは、30万円で同程度の車を見つけることができ、事故前の状態に戻すことができるという考え方によるもので、損害賠償上の一般的な考え方です。
このような損害賠償上の一般的な考え方に沿って示談交渉が行われますので、時価を超える修理費を支払ってもらうことは難しいでしょう。
なお、加害者側の自動車保険の契約内容によっては、一定の条件のもとで、時価を超える修理費が支払われることもあります。
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