相手方から直接金銭の請求があるのですが

金銭的な部分については、当社が責任を持って対応いたします。

相手方から直接金銭の請求があっても、回答や約束はせず、金銭的なことについてはソニー損保とお話いただくようお伝えください。また、相手方からお客様にそのような連絡があったことを専任担当者にお伝えください。

なお、お客様が法的に支払わなければならない正当な範囲については、もちろん自動車保険でお支払いします。したがって、相手方とお客様との間で個別に交わされた約束があるなどの事情がなければ、相手方に対してお客様が自己負担して支払う必要はありません。