自動車保険の一部改定について
保険開始日が2010年2月1日以降のご契約を対象に、自動車保険を改定します。
ソニー損害保険株式会社(東京都大田区、代表取締役社長:山本 真一)は、自動車保険を、保険開始日が2010年2月1日以降のご契約を対象に、一部改定しますのでお知らせします。
主な改定内容は以下の3点で、お客様のご要望にお応えできるよう2つの特約を新設したほか、2010年4月から施行される保険法に対応した約款の改定および取扱いの変更を実施しました。
1.「対物超過修理費用補償特約」の新設
2.「運転者本人限定特約」の新設
3.保険法改正に伴う約款の改定および取扱いの変更
1.「対物超過修理費用補償特約」の新設
(*1) 相手のお車と同じ車種・年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (*2) 相手のお車に損害が生じた日の翌日から起算して、6ヵ月以内に修理を行った場合に限ります。 2.「運転者本人限定特約」の新設
3. 保険法改正に伴う約款の改定および取扱いの変更 2010年4月から施行される保険法(*3)に対応すべく、約款の改定および取扱いの変更を実施しました。主な変更内容は以下のとおりです。 <契約締結に関する主な変更> ■告知方法 ■通知義務(改定前の約款でのご契約についても、2010年2月1日以降適用されます) ■重大事由による解除(改定前の約款でのご契約についても、2010年4月1日以降適用されます)
<保険金支払に関する主な変更> ■保険金支払期限(改定前の約款でのご契約についても、2010年2月1日以降に発生した保険事故について適用されます) ■賠償責任保険の先取特権(改定前の約款でのご契約についても、2010年4月1日以降に発生した保険事故について適用されます)
<用語の見直しや特約名称の変更> わかりやすさの観点から用語の見直しや特約名称の変更などを実施しました。また、使用頻度の高い重要な用語については、用語説明一覧「用語の定義」にまとめ、約款に追加しました。
(*3) これまで保険契約に関する基本的なルールは明治時代に制定された「商法」の中に規定されており、約100年間実質的な改正がなく表記も片仮名・文語体のままで、現在の社会情勢にあった適切な内容や表記にする必要がありました。 そこで、保険契約に関する基本的なルールが全面的に見直され、「商法」から独立した「保険法」が新たに制定され2010年4月から施行されることとなりました。「保険法」では、保険契約者などの保護のためのさまざまな規定が整備されています。 (*4) 例外となる5つのケースとは、警察などの捜査機関への照会や災害救助法適用地域での調査など、一定期間の延長が必要と判断されるケースです。これらのケースについては、過去の実績から算出した合理的な期間(60日、90日、120日、180日など)を、保険金支払期限としてあらかじめ約款に定めました。 |