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ソニー損保からのお知らせ

ソニー損保からのお知らせ

以下の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。

新型インフルエンザに関する保険金のお支払いについて

新型インフルエンザに関する保険金のお支払いについて、以下のとおりご連絡します。 

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【海外旅行保険】

1.保険金のお支払いについて


◇ 疾病死亡保険金
保険金のお支払い対象となります。
なお、帰国後の死亡であっても、72時間以内に医師の治療を開始し、かつ、30日以内に死亡された場合には、お支払いの対象となります。

◇ 治療・救援費用保険金
<治療費用部分>
保険金のお支払い対象となります。
なお、帰国後の治療であっても、72時間以内に医師の治療を開始された場合には、お支払いの対象となります。
<救援費用部分>
保険金のお支払い対象となります。


2.保険期間の自動延長について

以下に該当する場合については、保険期間の自動延長の対象となります。

 延長事由

 保険期間の自動延長時間

 補償を受けられる方が医師の治療を受けた場合  72時間(ファミリープランの場合は7日間)
 補償を受けられる方に同行しているご家族等が入院した場合  72時間
 補償を受けられる方が公権力により拘束された場合  拘束により帰国が通常遅延すると認められる時間

※ 「補償を受けられる方」とは、被保険者の方をいいます。
※ 「ご家族等」とは、補償を受けられる方の配偶者、補償を受けられる方もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、補償を受けられる方もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。なお、補償を受けられる方と同一の旅行を同時に参加予約し、同行している方を含みます。 


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【医療保険】
◇ ガン重点医療保険SURE〈シュア〉
◇ ガン重点医療保険10年更新型
(*)

いずれも、疾病入院保険金のお支払い対象になります。

※ ただし、「ガン・傷害の入院保険」の場合は疾病の補償が無いため、保険金はお支払いできません。


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【傷害保険】
◇ 自動車保険の「おりても特約」
◇ ファミリー傷害保険(特定感染症危険担保特約を含む
(*)

いずれも、保険金のお支払い対象になりません。

※ 「特定感染症危険担保特約」は『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』の一類感染症、二類感染症、三類感染症の発生等による入院・通院について保険金をお支払いする特約であり、新型インフルエンザはこれらに該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。(2009年5月11日現在)


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各保険金のお支払い条件などの詳細については、重要事項説明書・約款等をご確認くださいますようお願いいたします。

以上


(*)ガン重点医療保険10年更新型、および、ファミリー傷害保険は、販売停止しております。

 

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