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ソニー損保からのお知らせ

ソニー損保からのお知らせ

以下の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。

2006年4月より引受保険会社が破綻した場合の補償制度が改正されました。

2006年4月1日から、保険業法が改正され、損害保険における契約者保護制度が変わりました。
万が一、引受保険会社が破綻した場合、自動車保険・火災保険などについては、90%を補償する現在の制度から、破綻後3ヵ月間に限り保険金が全額支払われる仕組みへと変更されました(補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります)。2006年3月末までにご加入された保険契約についても、2006年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、改正後の新制度による補償が適用されます。
なお、新制度の具体的な内容については、以下の「損害保険契約者保護機構」のパンフレットをご覧ください。

「損害保険契約者保護機構」のパンフレット PDF (2,105KB)


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