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集中豪雨について

ソニー損保の水口です。

今回は、近年社会問題となっております集中豪雨をテーマにブログを書きます。
昨年あたりからゲリラ豪雨とも呼ばれるようになった大雨の被害ですが、今年も7月に山口県・福岡県で発生した集中豪雨は地域に大きな被害をもたらしました。被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

集中豪雨は今後も各地で発生する可能性がありますが、集中豪雨が原因でこう水の被害にあわれた場合は、自動車保険でも補償の対象になるものがあります。代表的な例は、ご自身のお車の損害を補償の対象とする車両保険です。(注1)
車両保険には、オールリスク型の「一般車両保険」と補償の範囲が限定された「エコノミー+A車両保険」がありますが、いずれの車両保険でもこう水によりお車に損害が生じた場合は補償の対象となります。
交通事故により車両同士が衝突してお車に損害が発生したような場合、ノンフリート等級(保険料の割増・割引)は3等級ダウンし次年度の保険料に影響しますが、こう水によりお車が水没した損害の場合は、保険金を受取っても次年度のノンフリート等級はすえおかれることが特徴です。これは車両の損害が明らかにお客様に責任のない天災が原因で発生したものであるからです。

一方で自動車保険の対物賠償保険ではこう水を免責(保険金のお支払対象外)としていますので、例えばお客様のお車が水で流されて隣家の外壁を損壊してしまったような場合は、自動車保険で外壁の復旧費用を賠償することはできません。これは、そもそもお客様に法律上の賠償責任が発生しないと一般的に考えられている(個別のケースでは議論があります)ことと、異常危険(注2)を保険会社が免責(注3)としているためです。
それは、保険会社が保険料の算定をするにあたり予測のできない異常危険に対する保険料率の計算が困難なことと、仮にこれらを保険料率に加えたならば保険料が高騰してしまう恐れがあり、異常危険を免責として商品を設計した方が合理的であると考えられているからです。

話は車両保険に戻りますが、最近の車は電子部品が多用されているため、エンジンまで水につかると電子部品が破損し、多くの場合「全損」となり修理ができません。
車両保険に加入していれば集中豪雨により車両が水没した場合の多くが補償の対象となりますので、車両保険に未加入の方は、ぜひご検討ください。

(注1) 実際に被害に遭われた当社ご契約者様は、事故受付サービスセンターへ補償の内容について詳細をお問合せください。
(注2) 異常危険とは、戦争・内乱・地震・噴火・津波・台風・こう水・高潮・放射能汚染などによって生じる危険のことです。
(注3) ただし、車両保険では、台風・こう水・高潮は免責から除外していますので、前記のとおり補償の対象となります。